果樹共済

自然災害等で被害にあったみかん・なし・くり等を補償します。
鳥獣害・病虫害・火災等も補償の対象です。

加入できるのは(共済目的)

加入対象品目うんしゅうみかん、なつみかん、指定かんきつ(はっさく、ネーブル、ぽんかん、不知火、河内晩柑、清見)、なし、くり

以上の果樹を、共済目的の種類等ごとに以上栽培している方が加入できます。ただし、一部園地のみの加入は出来ません。
※特定危険方式については、ヵ年以上の栽培経験を有し、類区分ごとに20以上の栽培面積を有する方が対象となります。

補償の対象

すべての自然災害

鳥獣害

病虫害

火災

補償の対象となる事故は以下のとおりとなります。

共済金の支払い

半相殺減収総合方式

農家から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って農家ごとに支払開始割合(3~5割)を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。

全相殺減収方式

農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により農家ごとの生産量の調査を行って、支払開始割合(2~4割)を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。

支払い共済金 = 共済金額 × 支払割合

※支払割合は、被害割合をもとに算定します。

災害収入共済方式

農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により生産量と生産金額を調査し、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額を下回ったときに共済金を支払います。

[※共済限度額=基準生産金額×補償割合(6~8割)]

地域インデックス方式

地域の過去5カ年の統計単収の中庸3カ年平均に、農家ごとの面積や園地の樹齢構成を加味して基準収穫量を設定します。当年の統計単収による収穫量が基準収穫量に対し、一定の割合(1割、2割、3割)を超えて減収した場合に共済金を支払います。

対象品目うんしゅうみかん、なし、くり

※なつみかん・指定かんきつは、統計データがないため引受できません。

補償期間

半相殺方式(一般方式) 全相殺方式 災害収入共済方式の場合

加入した年の花芽の形成期(春枝の伸長停止期)から、その花芽による翌年(翌々年)の果実を収穫するまでの期間

半相殺方式(短縮方式)の場合

発芽期から、その年の果実を収穫するまでの期間

開花期から、その年(翌年)の果実を収穫するまでの期間

共済金額(補償額)

半相殺減収総合方式 全相殺減収方式

共済金額 = 標準収穫量 × 1㎏当たり価額 × 補償限度割合(5~7割で選択)

災害収入共済方式

 共済金額 = 基準生産金額 × 補償割合(6~8割)

※基準生産金額は農家ごとの過去5カ年の手取金額の5カ年中中庸3カ年平均を基に計算された金額です。

掛金

掛金の50を国が負担しています。 

農家掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国庫負担

このほかに賦課金が掛かります。

果樹共済⇒収入保険へ

果樹共済の補償期間中でも、収入保険に加入することができます。その場合、果樹共済は解約となり、いただいた掛金は全額返還します。


※事務費賦課金は果樹共済補償期間の未経過分を返還します。