住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、変更前の氏を住民票等に記載し、証明することができるようになりました。

 詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)

旧氏併記に関するリーフレット