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【損害評価関係】
【損害評価関係】
ガラス室ハウスが台風により全壊したが、基礎がまだ使える状態の場合、基礎部分を残存物として差し引くのですか?
ハウス本体が原形をとどめないほどの損害を受けた場合、ハウス本体の評価額の範囲内で完全に復旧することが殆ど困難であると考えられるため、全損扱いとしています。但し、ハウス本体の評価額の範囲内で復帰出来る場合には、全損とせず分損として支払うこととなります。
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ハウス内農作物の収穫終了後、次回作の準備等の期間に被害を受けた場合には、共済金の支払対象となりますか?
ハウス本体の管理が適正に行われているのであれば、共済金の支払対象となります。又、植え付けが遅れ栽培していない期間についても、同様に取り扱います。
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ハウス本体の経済的全損とは?
1.パイプハウスの場合…損傷がなかったスパン数が総スパン数の1割未満のとき
2.パイプハウス以外の場合…復旧費(見積額)がハウス本体の評価額の8割以上の損害のとき
3.被害を受けなかったパイプについては、損害額から差し引き共済金を支払うこととなります。尚、パイプハウス以外のハウスについて、再利用する部材については同様の取り扱いとします。
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長雨等により地盤が緩んだため、ハウス本体が傾く被害を受けたが、部材自体に損傷がなかった場合、共済金の支払対象となりますか?
共済金の支払対象となるのは、ハウス本体に損害を受けたものとなります。このような場合ハウス本体に損傷がないため、共済金の支払対象にはなりません。
又、地震等によって生じた地盤沈下でハウス本体等に被害を受けた場合には、共済金の支払対象となりますが、原因が特定できない地盤沈下については、共済金の支払対象とはしておりません。
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連棟ハウスの内1棟分が、前回の災害時全損被害を受けたが、復旧せずに残りの棟で栽培をしていたところ、残りの棟も今回全損被害を受けたが、共済金の支払はどのようになるのですか?
1回目の被害額を差し引いた額により、共済金が算出され支払われることとなります。
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噴火によるプラスチックフイルムが徐々に汚染され採光性及び耐久性が低下したことによる被害は、共済金の支払対象になりますか?
プラスチックフイルムは、通常の状態でも徐々に採光性及び耐久性が低下することから、降灰による採光性及び耐久性の低下を見積もることは極めて困難であることから、共済金の支払対象とはしておりません。
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プラスチックフイルム等被覆材の分損被害を受け、全面張替えを行ったが共済金はどのようになるのですか?
分損被害については、両面テープやパッカー等で修復することが可能であるため、修復に要する最小限の重複部分を含めて支払われます。
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共済責任期間中に張替えたプラスチックフイルムに被害を受けた場合、共済金の支払はどのようになるのですか?
張替え後に発生した被害については、引受当初設定された自然消耗割合を適用して支払うこととなります。尚、張替え後の次回の引受においては、当該プラスチックフイルムの被覆経過割合は100%として取扱うこととなります。
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台風等によるハウス本体の倒壊を回避するため、プラスチックフイルム等被覆物を破棄したことによる、ハウス本体及び内作物の被害の補償はどうなるのですか?
プラスチックフイルム等被覆物を破棄することはやむを得ない緊急避難的な損害防止処置であると考えられることから、共済金の支払対象としています。
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ハウス内の野菜類に尻腐れ、変形果及び裂果等が発生した場合、共済金の支払対象となりますか?
一般的に野菜類の尻腐れ、変形果及び裂果等は管理不十分のためのものであり、塩類集積による障害、高温障害等の生理障害により発生するものが主であり、このような生理障害については、共済金の支払対象とはしておりません。
又、薬害及び付帯施設の故障による農作物の被害についても、同様の取り扱いをしています。
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ハウス内農作物の病虫害は、どのように取り扱われるのですか?
通常すべき管理等がなされていないことによって発生した病虫害は、分割評価の対象となります。分割評価とは、通常すべき管理等を行っていれば抑えられた部分について、損害額から差し引いて共済金を算定します。
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病虫害事故除外方式に加入しているハウスが、台風災害等を受けたことに伴う病虫害による被害は、共済金の支払対象となりますか?
病虫害の被害は、自然災害に起因するものであるか否かを問わず、共済金の支払対象とはしておりません。
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トラクター等の運転を誤って、自己所有のハウスに衝突して被害が生じた場合、共済金の支払対象となりますか?
故意若しくは重大な過失又は法令違反がなければ、共済金の支払対象となります。又、自ら行った焚き火等の消火不十分のため、ハウスに引火した事故についても、同様の取り扱いとなります。
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加害者が特定出来ない放火、車両の当て逃げ等の事故は共済金の支払対象となりますか?
加害者が特定出来ない事故については、警察等公的機関への届出が必要となります。共済金の支払については、損害賠償請求権の権利移転書を徴求の上、共済金を支払うこととなります。又、念書の提出を求めることがあります。
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