加入者及び組合の双方が善意無過失であっても、又、如何に周到な引受検査を行っても、尚、共済事故(支払対象の事故)の原因が、どの時点で発生したのか(共済責任開始前或いは開始後)立証が困難な場合があります。(待期間の意義)
待期間とは:共済責任の始まった日(事故の選択を拡大した日、共済金額が増額された日)から2週間となっています。
2週間とは:一般病傷の経過日数、伝染病の潜伏期間等を考慮したものです。
待期間とは:共済責任の始まった日(事故の選択を拡大した日、共済金額が増額された日)から2週間となっています。
2週間とは:一般病傷の経過日数、伝染病の潜伏期間等を考慮したものです。