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熊本県農業共済組合
〒861-4214
熊本県熊本市南区城南町舞原451-6
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FAX.0964-25-3232
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園芸施設共済
園芸施設共済
園芸施設共済
加入対象となるのは
農作物を栽培するハウス(プラスチックハウス200㎡以上、ガラス室は100㎡以上)を所有する農家が加入できます。又、水稲育苗ハウスも加入できます。
加入方式は
所有または管理している施設は全棟加入となります
(耐用年数を2.5倍以上経過した棟は、加入者の選択により引受除外できます)
※1年間は加入方式の変更が出来ません
加入に際しては、特定園芸施設は必ず加入していただき、オプションとして、以下の施設内農作物、附帯施設、撤去費用、復旧費用を付加できます。
施設内農作物
附帯施設
撤去費用
復旧費用
施設内農作物
ハウス内で栽培する農作物(果菜・花卉・葉菜)
附帯施設
換気扇施設・冷暖房施設・カーテン施設・かん水施設など
撤去費用
倒壊した施設の撤去に要した費用(施設本体・附帯施設)
復旧費用
被害を受けた部分の復旧に要した費用(施設本体・附帯施設)
(注)施設内農産物の加入は次の2通りの加入を選択できます。
〇自然災害と病虫害を対象。
〇自然災害のみ(病虫害事故除外)を対象。
加入できる施設内農作物
加入できる施設内農作物
※定植期よりビニール・ネット等の被覆がある農産物に限ります。
また、定植前の育苗中の農作物については、引受対象外となります。
責任(補償)期間
責任開始は、被覆される月の
2日
(10日・20日)から1年間です。
※園芸施設の設置が周年でない場合、又は責任期間の始期、終期を統一する場合、
1カ月以上1年未満の短期加入を選択できます。
共済価額と共済金額(補償額)
共済価額は1棟ごとに算定されます。
共済掛金
共済掛金
掛金は、共済金額・施設の型式・加入方式(施設内農作物を加入する場合はその農作物)により異なります。
〇組合員等別の危険段階基準共済掛金率を設定し、実施しています。
〇復旧費用の掛金については、全額農家負担になります。
農家負担掛金は課税対象取得額から控除されます。
対象となる災害
※噴火による降灰のみの被害は対象外
施設内農作物に加入の場合は、病害虫、鳥獣害も対象となります。ただし「
病虫害事故除外方式
」を選択した場合は、病虫害による被害は対象となりません。
施設内農作物の分割評価
施設内農作物の分割評価
施設内農作物は、病虫害の被害に対して防除の難易度により
30%~70%
の
分割評価
をしています。
また、過去の病虫害の発生回数や管理不足等によっては、分割割合がプラスされ、その割合が100%となって、共済金の支払いができない場合があります。
共済金の支払いは以下のようになります。
共済金の支払いは以下のようになります。
こんな時は共済金が支払われません
こんな時は共済金が支払われません
①生理障害(黄化葉症、着花不良、裂果、発酵果、変形果等)、連作障害、薬害、高低温障害、凍霜害、寒害、要素欠乏、過剰症
②故意または、重大な過失によって生じた損害
③盗難または、いたずらによる損害
④損害額が3万円または、共済価額の5%に満たない僅少な損害
⑤農作物収穫後、管理されていないビニール・本体の損害
⑥自然消耗等によって生じた損害
⑦被害の状況が確認できない場合
⑧内作物のアオムシ・アブラムシによる損害
加入内容に変更が生じた場合
加入内容に変更が生じた場合
被害が発生した場合
被害が発生した場合
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