○半相殺減収総合方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って農家ごとに支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。
○樹園地特定危険方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って樹園地ごとに支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。
○全相殺減収方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により農家ごとの生産量の調査を行って、支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。
共済金 = 共済金額 × 支払割合
○災害収入共済方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により生産量と生産金額を調査し、品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ収入金額が共済限度額を下回ったときに共済金を支払います。
共済金 = (共済限度額 ― 生産金額) × 共済金額 ÷ 共済限度額
※共済限度額 = 基準生産金額 × 補償割合(6~8割)