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果樹共済

 

加入できるのは

加入できるのは
 
共済目的
●うんしゅうみかん
●なつみかん
●指定かんきつ(はっさく、ネーブル、ぽんかん、デコポン、河内晩柑、清見)
●なし
●くり
 
以上の果樹を、共済目的の種類等ごとに5a以上栽培している方が加入できます。ただし、一部
園地のみの加入は出来ません。
 
特定危険方式については、5ヵ年以上の栽培経験を有し、類区分ごとに20a以上の栽培面積を
有する方が対象となります。
 
対象となる災害
○すべての自然災害 ○鳥獣害 ○病虫害 ○火災 が対象となります。
 
 
樹園地特定危険方式については、
○樹園地特定危険減収暴風雨方式
・・・最大風速13.9メートル以上、または最大瞬間風速20.0メートル以上の暴風雨のみが対象となります
   
補償期間
【半相殺減収総合一般方式】【全相殺減収方式】【災害収入共済方式】の場合
加入した年の花芽の形成期(春枝の伸長停止期)から、その花芽による翌年(翌々年)の果実を収穫するまでの期間
   
【半相殺減収総合短縮方式】【樹園地特定危険方式】の場合
発芽期から、その年の果実を収穫するまでの期間
   
共済金額
●半相殺減収総合方式 全相殺減収方式 樹園地特定危険方式
 
   共済金額 = 標準収穫量 × 1㎏当たり価額 × 補償限度割合(5~7割で選択)
 
●災害収入共済方式
 
   共済金額 = 基準生産金額 × 補償割合(6~8割)
 
 ※基準生産金額は農家ごとの過去5カ年の手取金額の5カ年中中庸3カ年平均を基に計算された金額です。
 
共済掛金
掛金の5割を国が負担しています。 
 
農家掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 ― 国庫負担
 
このほかに賦課金が掛かります
 
共済金
○半相殺減収総合方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って農家ごとに支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。
 
○樹園地特定危険方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って樹園地ごとに支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。

○全相殺減収方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により農家ごとの生産量の調査を行って、支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生したときに支払います。
 
共済金 = 共済金額 × 支払割合
 
○災害収入共済方式
農家から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により生産量と生産金額を調査し、品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ収入金額が共済限度額を下回ったときに共済金を支払います。
 
共済金 = (共済限度額 ― 生産金額) × 共済金額 ÷ 共済限度額
 
※共済限度額 = 基準生産金額 × 補償割合(6~8割)
 

地域インデックス

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